会社勤めしていて、毎月の給料をもらっていても、現状の金額に満足できず、副業を始めたいけど、会社が就業規則で禁止していて、踏み切れず、そのネックさえなければ、始めたいという人がかなり多く見受けられます。
これだけ終身雇用が崩壊している時代でも、副業禁止をしている会社もかなり残っています。
ただ、大企業を中心に少しづつ副業をしていくことを認めるところも増えています。ここでは副業禁止としている会社を前提として見ていきます。
副業にも種類がいくつかあり、実際はその副業の種類と収入金額によって、バレやすさは異なっています。
以下は副業の実態の情報の流れと、その時期について詳しく説明しています。
私自身に関して、確定申告、税務書類提出、給料計算については、会社で5年以上の経験があります。
居酒屋などのアルバイト副業
こちらの労働の場合は、給料として支払いされるため、毎月の支払額は、所得税を源泉徴収されたあとの金額が手取りとなります。本業の給料とは関係なく計算されているため、独立した金額で計算されています。
この場合は、毎月の支払いで勤務がバレるということはありません。ただ、本業の給料と合わせて翌年に確定申告したときには、本業+副業で所得税が計算され、それに基づいて、地方住民税まで計算されます。
翌年の会社の給料計算の際に、本業よりも税金が余分にかかっているということは、気にしている経理の人はいますが、
細かいことは気にせずに淡々と住民税を計算するという会社では通常処理され、問題が見つからないことが多いようです。
Uber Eats、動画編集など労働やスキル提供タイプ副業
Uber Eats、ココナラなど労働やスキル提供タイプの副業では通常、所得税として源泉所得税は引かれません。そして、税務上はその収入合計が20万円以下であれば、確定申告不要です。
ただ、その副業収入は雑所得として認識されているため、20万円以上は確定申告が必要です。
つまり、1年間(1-12月)の期間で20万円以下であれば、会社にバレることはありません。
ただ、20万円を超えた場合、雇用主が誰に対しての支払いかという支払調書を税務署に提出しているため、それが年間で集計されるため、申告義務があります。
そして、副業分を含めて確定申告すると、本業の会社で払っている金額よりも多い所得税、住民住民税となりますが、居酒屋などのアルバイトと同じく、細かいことは気にせずに淡々と住民税を計算するという会社では通常処理され、問題が見つからないことが多いようです。
副業での収入金額と税金確定時期
全体をまとめると、12月までの期間に稼ぐ金額が20万円以上になるかどうかが一つ目のポイントで、それ以下はであれば、問題なくバレません。
20万円を超える場合は、税務署に対して、支払調書という支払明細が渡されるので、確定申告が必要となります。
確定申告の時期は、翌年の3月くらいですが、その時点で税務署が収入全体を認識し、そこから地方住民税が計算されます。

その地方住民税の金額が本業以外の副業からも発生していることが会社に対して、通知されますが、実際細かい住民税額を気にしている経理担当者はあまりいません。
就業規則で副業禁止の会社であれば、住民税額を詳しく経理担当者にチェックするように業務化しているという話はあまり聞いたことがありません。
ただ、こちらについて、会社により異なりますので、一律のことは言えません。
実際にバレた場合シナリオ
こちらについては、ある程度副業で稼げるようになっているからバレているので、会社との交渉で給料が少ないため副業をしているので、給料をあげてもらうように依頼してみてみるのも一つの手だと思います。
それでもだめだというなら、無料相談できる弁護士に依頼して、就業規則で副業禁止としているのは不当であることを一度相談してみることもありだと思います。
そもそも現時点で副業禁止していること自体、時代に合わなくなっているので、社会全体の動きが弁護士に聞いてみることでわかったりします。
その会社に残ってやっていくか、別の転職先を探すか、または別の副業でもっと稼ぐか選択肢はいろいろあります。
まとめ
副業の金額が20万円いかない場合は、バレる可能性はありません。
20万円を超える場合、バレる可能性がありますが、その時期は、翌年の5月ぐらいです。会社の経理の担当者のやり方次第です。
実際バレた場合も会社と交渉する材料はいくつかありますので、すぐにクビになることはないと思います。もめるようでしたら、弁護士さんと相談してみてださい。
会社にバレるバレないをとても気にする人がいますが、その気にしている中途半端な状態が一番ストレスになるところです。
しっかり稼ぐのであれば、バレることを前提に行動し、先に何が起こるかを知っているだけでも安心できます。
少ない金額の副業はリスクがありませんので、気軽にできます。
追伸:
副業において、その業務に関連する費用については、経費として所得からのマイナス金額とすることができ、税額を低く押されることができます。
具体例としては、動画編集において、MacBook Proなどの高スペックPC、ソフトウェア代金、ウーバーイーツにおいての交通費、衣料費、靴代、自転車修理費などは関連経費として経費に計上できます。
そして、副業で所得(雑所得)がマイナスの場合は、本業の給与所得とは損益通算(種類の違う所得の個別合計を全体集計すること)はできません。
つまり、雑所得がマイナスの場合は0円の所得と同じ扱いとなります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。